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事業再生支援業務

地域の中核となる企業を中心とした事業再生を支援

有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者について、事業再生計画に基づき、過大な債務の削減等を通じた財務の再構築や事業内容の見直しによる十分な事業利益の確保により、競争力の回復と事業再生を支援する業務です。

手続き化された合理的スキームに則り、事業再生を円滑に実施。

※再生スキームによってはスポンサー支援型による再生支援を行う場合もあり、
スポンサー支援型の場合にはREVICは経営人材の投入や投融資等を行わないケースもある。

REVICの活用による6つのメリット

公的・中立的立場で利害調整を円滑化

REVICは公的・中立的な第三者であり、当事者だけでは難航しがちな債権者間の利害調整等に対応いたします。また、債権回収の一時停止要請や債権の買取りを行い、事業再生計画の遂行をスムーズにすることができます。

出資・融資による資金支援

REVICは、金融機関等が有する貸出債権の買取りや事業者に対する出資・融資による資金提供を行うことができます。

プロフェッショナル人材のノウハウ活用

全国から金融や事業再生、法務、会計等のプロフェッショナルが集結しており、案件に応じて、事業者に最適な人材を派遣して、事業再生に関する助言・指導等の支援を行うことができます。

事業者・金融機関双方の税負担軽減

再生支援決定を受けて債務免除が行われた事業者は、評価損の損金算入及び期限切れ欠損金の優先控除が認められるので、債務免除益への課税を回避することができます。また、金融機関等は、債権放棄した金額を貸倒損失として損金の額に算入することができます。

金融機関における債務者区分の改善

金融庁の監督指針において、REVICが策定支援する事業再生計画が、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」と認められる場合は、当該事業再生計画に基づく貸出金は「貸出条件緩和債権」に該当しないものと判断して差し支えないとされているため、債務者区分の改善が期待できます。

病院や学校を含む幅広い支援対象

支援対象から除外される事業者(大規模事業者・地方三公社・第三セクター等)以外の全ての事業者が対象となります。また、個人事業主を含め経営形態を問わず、病院や学校等を含む全ての業種が支援対象となるため、幅広い事業者の再生支援を行うことができます。