経営者保証の付いた貸付債権等をREVICが金融機関等から買取り、事業者の全ての金融債務の整理と「経営者保証に関するガイドライン」に沿った経営者個人の保証債務の整理を一体で行う業務です。事業の継続が困難な事業者の円滑な退出を促し、経営者の再チャレンジや地域経済の新陳代謝を促します。
※私的整理とは?
破産法・民事再生法・会社更生法等の法的手続きによらずに、債権者と債務者の合意によって債権債務を処理する手続き。法人の場合、事業の継続を図る再建型の手続きと会社を解体する清算型の手続きがある。
事前相談 | 主に事業者の取引金融機関(以下、「持込金融機関」という。)から最初の相談をお受けしていますが、事業者、代表者等保証人からのご相談も可能です。 |
---|---|
資産査定/ 私財調査 |
事業者、代表者等保証人の特定支援活用のご意向が確認できたら、守秘義務契約を締結の上、財産状況を開示していただきます。その後、REVICにて資産査定・私財調査を行い、弁済計画の策定を支援をします。 |
支援決定/ 弁済計画 の合意 |
事業者、代表者等保証人及び持込金融機関の三者連名で特定支援申込みをしていただき、特定支援決定を行います。その後、他の関係金融機関より弁済計画への合意を得るため、REVICが調整を行います。 |
債務整理 保証解除 |
全金融機関の合意を得られた段階で、事業者の債務整理、代表者等保証人の保証解除等を行います。 |
事業者、代表者等保証人及び持込金融機関の 三者連名での申込みが必要となります。
一般債務、租税債務、労働債務等の全額が支払い可能である必要があります。
事業者が過大な債務を負っている必要があります。
代表取締役等、事業の経営に重大な影響を与える保証人が必要です。また、保証人には再チャレンジすることを表明していただく必要があります。
特定支援を活用することにより、代表者等保証人は破産せずに金融機関に係る保証債務を整理することができるため、例えば、信用情報機関に登録されない、官報等で個人情報が公表されないなど、大きなメリットがあります。
また、事業者は、金融機関に対する債務以外の債務を支払うことができ、商取引先等の関係者に大きな影響を与えません。
経営者保証の付いた貸付債権等をREVICが金融機関等から買取り、事業者の全ての金融債務の整理と「経営者保証に関するガイドライン」に沿った経営者個人の保証債務の整理を一体で行う業務です。事業の継続が困難な事業者の円滑な退出を促し、経営者の再チャレンジや地域経済の新陳代謝と活性化を促します。
事業者、代表者等保証人及び持込金融機関の三者連名での申込みが必要となります。
事業者が過大な債務を負っている必要があります。
本業務は、一般債権者を除外した、金融債権者のみによる私的整理手続きですので、右図のように、現預金及び非担保提供資産の換価によって、一般債務、租税債務、労働債務等を支払えることが必要条件となります。
本業務の主な目的の一つとして、代表者等保証人の再チャレンジがあります。そのため、代表者等保証人から保証解除後に再チャレンジすることを表明していただく必要があります。
最初のご相談は主に対象事業者の取引金融機関(以下、「持込金融機関」という。)からお受けしていますが、事業者あるいはその代理人(顧問税理士、弁護士等)等からのご相談も可能です。ご相談にあたっては、対象事業者の事業概要、直近決算書等の基礎資料をお持ちくださるようお願いします。
いただいた資料をもとにREVICにて初期的な検討を行い、特定支援手続きの対象となるかどうかの可能性等を、相談者にフィードバックします。
なお、金融機関からのご相談の場合には、個別案件を特定しない包括守秘義務契約を締結し、今後、お取引先に関する幅広いご相談を受けられるようにしています。手続きの中で、ご相談の事実が外部に漏れることは一切ありませんのでご安心ください。
持込金融機関、対象事業者、代表者等保証人が、本手続きを進めることに合意したら、個別の守秘義務契約を締結し、対象事業者及び代表者等保証人の財産状況に関する資料を開示していただきます。資料の開示を受け、REVICが資産査定及び私財調査を行い、その結果をもとに弁済計画を策定します。概ね、REVICによる簡易調査となりますが、必要に応じて外部アドバイザーに依頼する場合もあります。その場合の費用は、対象事業者に負担していただきます。
また、利用手数料については、別途申し受けることとしており、REVICによる調査開始前に、これらの費用負担に関する覚書を取り交わします。
策定された弁済計画を添付の上、持込金融機関、対象事業者、代表者等保証人の連名で、特定支援申込みを行っていただきます。
REVICは、特定支援申込みを受け、当該申込みが特定支援決定基準の各要件を充足しているかを審査し、特定支援が可能と判断したら、特定支援決定を行います。
特定支援決定を行った後、REVICは、関係金融機関等に対して、特定支援決定を行った経緯、弁済計画の内容、金融支援の依頼内容を説明します。その上で、REVICは関係金融機関等に対し、①弁済計画に従って弁済を受けたのち、債権放棄等を行うことに同意するか、②債権をREVICに対して売却するか、のいずれかの回答を求める旨の通知をします。REVICに債権を売却する場合の価格は、特定支援決定に係る弁済計画を前提にした適正な時価に基づき算定します。
なお、REVICは、関係金融機関等の対象事業者に対する債権回収により、その債務の整理の円滑な実施が困難になると判断した場合には、特定支援決定と同時に、関係金融機関等に対して貸出金の「回収等停止要請」を行います。
関係金融機関等からの必要な同意等が得られた場合、債権買取り等をするかどうかの決定を行います。 一方、債権買取り等の申込み期間が満了するまでに、関係金融機関等から必要な同意等が得られない場合には、REVICは、速やかに特定支援決定を撤回しなければなりません。
買取決定を受けたら、対象事業者、代表者等保証人ともに、弁済計画に基づいて、速やかに資産の処分等を行って、弁済を実行します。
計画通りに弁済を行ったのちに、保証人は保証債務の免除を受け、その後、清算等により対象事業者向け債権の放棄を行い、手続きは終了します。
対象事業者が、他の事業者等へ事業を引き継ぐことなく、事業上の取引を解消し、廃業するスキームです。
保証人以外の親族出資により新会社を設立し、対象事業者から商流を引継ぐことで事業承継を行うスキームです。
対象事業者の運営する事業を引き継ぐ事業者等がいた場合、資産換価処分の一環として事業譲渡を行い、残余の債務等は、対象事業者の清算によって処理するスキームです。