有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者について、事業再生計画に基づき、過大な債務の削減等を通じた財務の再構築や事業内容の見直しによる十分な事業利益の確保により、競争力の回復と事業再生を支援する業務です。
※再生スキームによってはスポンサー支援型による再生支援を行う場合もあり、
スポンサー支援型の場合にはREVICは経営人材の投入や投融資等を行わないケースもある。
最初のご相談は主に対象事業者の取引金融機関(以下、「持込金融機関」という。)からお受けしていますが、事業者あるいはその代理人(顧問税理士、弁護士等)、スポンサー等からのご相談も可能です。
ご相談にあたり事業再生計画の作成等は必要ありませんが、対象事業者の事業概要、直近決算書等の基礎資料をお持ちくださるようお願いします。
いただいた資料をもとにREVICにて初期的な検討を行い、事業再生支援手続きの対象となるかどうか、再生可能性等についての評価を、相談者にフィードバックします。
なお、金融機関からのご相談の場合には、個別案件を特定しない包括守秘義務契約を締結し、今後、お取引先に関する幅広いご相談を受けられるようにしています。 手続きの中で、ご相談の事実が外部に漏れることは一切ありませんのでご安心ください。
初期検討結果を持込金融機関にお伝えし、金融機関が債権放棄等の金融支援を前提とした、 REVICの事業再生手続きを活用しようと判断されたら、対象事業者とREVICとの面談に進みます。
REVICからは、事業再生手続きの仕組み、その時点で想定している再生ストラクチャー、経営責任の取り方等を説明し、対象事業者にご納得いただければ、個別の守秘義務契約を対象事業者、持込金融機関と締結し、プレDDに進みます。
プレDDとは、 REVICにおいて、対象事業者から開示された詳細資料をもとに、再生可能性の検証、再生ストラクチャーの検討等を行い、事業再生計画の青写真を固めるものです。
持込金融機関、対象事業者に対して、プレDDの成果として、金融支援を含む事業再生計画の見通しをお伝えし、両者の合意が得られた段階で、DDに進みます。
DDでは、外部アドバイザーに依頼し、対象事業者の事業、資産負債に関して精査を行います。事業DD・財務DD・法務DD・不動産DDを同時に行い、その結果をもとに、事業再生計画を策定します。
これらのDDに掛かる費用については、再生支援決定に至った場合、以下の表の通り、事業者の規模に応じた割合を負担していただき、残りの割合をREVICが負担します。再生支援決定に至らなかった場合は、 事業者側の事情による場合を除き、REVICが原則として費用の全額を負担します。
また、事業再生計画についての合意が成された場合には、別途、利用手数料を申し受けることとしており、DD開始時に、これらの費用負担に関する覚書を取り交わします。
規模別※ | 資産等の査定(デューディリジェンス)費用 |
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中小企業 | 費用の1/10を事業者が負担 |
中堅企業 | 費用の1/2あるいは1億円のいずれか低い価額を事業者が負担 |
大企業 | 全額事業者負担 |
※中小企業:中小企業基本法による。大企業:負債総額200億円超の企業。
中堅企業:中小企業、大企業以外。また、資本金が無い場合は別途相談に応じる。
DDを経て策定された事業再生計画を添付の上、持込金融機関と対象事業者の連名で、再生支援申込みを行っていただきます。
なお、対象事業者とともに申込みを行う債権者は、複数の金融機関でも、いわゆるメイン金融機関ではなく、再生を主導する金融機関やスポンサーとなる事業者でも差し支えありません。
REVICは、支援申込みを受け、再生支援決定基準に基づき、対象事業者の再生可能性等を審査し、再生が可能と判断したら、再生支援決定を行います。
大規模事業者(機構法第25条第1項第1号に規定する主務大臣が認めるもの)以外は、事業者名等を公表することなくREVICの支援を受けることが可能です。なお、事業者名等の公表が信用補完になるなど、事業再生にプラスであると対象事業者が判断される場合には、関係者の合意の下で公表することも可能です。
また、再生支援決定を行った事業者(以下、「再生支援対象事業者」という。)に対しては、REVIC自身が新たな融資を実行することができます。
REVICは、経済情勢、再生支援対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、再生支援決定時から5年以内(ただし、最長で2031年3月31日まで)の再生支援完了を目指します。
再生支援決定を行った後、 REVICは、関係金融機関等に対して、再生支援決定を行った経緯、事業再生計画の内容、金融支援の依頼内容を説明します。その上で、 REVICは関係金融機関等に対し、①事業再生計画に従って一部の債権放棄等を行い、残った債権を引き続き保有することに同意するか、②債権をREVICに売却するか、のいずれかの回答を求める旨の通知(注)をします。 REVICに債権を売却する場合の価格は、再生支援決定に係る事業再生計画を前提にした適正な時価に基づき算定します。
なお、 REVICは、関係金融機関等の再生支援対象事業者に対する債権回収により、その再生が困難になると判断した場合には、再生支援決定と同時に、関係金融機関等に対して貸出金の「回収等停止要請」を行います。
(注)事業再生計画の内容によっては、上記①か②のいずれかのみを関係金融機関等に提示する場合もあります。
関係金融機関等からの必要な同意等が得られた場合、債権買取り等をするかどうかの決定を行います。一方、債権買取り等の申込み期間が満了するまでに、関係金融機関等から必要な同意等が得られない場合には、 REVICは、速やかに再生支援決定を撤回しなければなりません。
また、 REVICは、買取決定等を行った後、再生支援対象事業者に対して事業再生計画に基づく出資を行うことができます。
買取決定等の後、 REVICが債権買取りや投融資を行った場合は、事業再生計画の進捗をモニタリングします。また、必要に応じて、再生支援対象事業者に経営人材を派遣するなどして、事業再生計画の実現に向けた支援を行います。
再生支援対象事業者が、 REVICの関与なく、メイン金融機関を中心に通常の事業継続が可能となった段階で、機構手続きを完了させます。支援完了は支援決定後5年以内とされており、 REVICは、再生支援対象事業者に係る債権または株式等を保有していた場合は、この期間内に譲渡やリファイナンス等の手法により処分を行うよう努めます。経営支援人材の派遣終了も含めた全てのREVIC関与の終了をもって支援完了となります。