有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者について、事業再生計画に基づき、過大な債務の削減等を通じた財務の再構築や事業内容の見直しによる十分な事業利益の確保により、競争力の回復と事業再生を支援する業務です。
※再生スキームによってはスポンサー支援型による再生支援を行う場合もあり、
スポンサー支援型の場合にはREVICは経営人材の投入や投融資等を行わないケースもある。
事業再生支援業務の対象となる事業者の条件や支援決定の基準と、他の事業再生制度との違いをご紹介します。
(注)再生支援による事業の再生が図られなければ、当該事業者の業務のみならず地域における総合的な経済活動に著しい障害が生じ、地域経済の再建、地域の信用秩序の維持又は雇用の状況に甚大な影響を及ぼすおそれがあると主務大臣が認める事業者。
(注1) 「生産性向上基準」: 以下のいずれかを満たすことが必要。
(注2) 「財務健全化基準」: 以下のいずれも満たすことが必要。
REVICの事業再生支援は、一般債権者を除外し、原則として金融債権者のみによる金融支援を行う、私的整理手続きの一類型です。
私的整理手続きにおける他の再生手法と比べたREVICの事業再生支援の最大の特徴・メリットは以下の2点です。
1.REVICが主体となって行う金融機関調整機能
REVIC、持込金融機関及び対象事業者で支援内容を固め、再生支援決定を行った後、REVICが関係金融機関へ事業再生計画を送付します。その後、REVICと関係金融機関との間で調整等を行い、REVICに対して、関係金融機関から事業再生計画への同意等に関する回答書を提出していただくことにより、合意形成を図ります。このような手続きは、バンクミーティングによる全金融機関の合意を基本的な骨格とする他の私的整理手続き(下図参照)と大きく異なる点です。
2.資金供給機能及び経営人材のハンズオン支援
REVICは必要に応じて、債権買取り、出融資等の資金支援や、経営人材の派遣等による人材支援を行うことができるなど、事業再生に必要な機能を包括的に備えています。
私的整理 |
法的整理 |
||||
---|---|---|---|---|---|
項目名 | 中小企業 活性化協議会 |
事業再生ADR | REVIC | 民事再生 | 会社更生 |
対象 | 中小企業のみ | 限定なし | 限定なし※ | 限定なし | 株式会社のみ |
申立者 | 債務者(債権者を通じても可) | 債務者 | 債務者及び債権者の連名 | 債務者または債権者 | 債務者または債権者もしくは株主 |
対象債権者 | 原則として金融債権者のみ | 原則として金融債権者のみ | 原則として金融債権者のみ | 一般債権者含む全て | 一般債権者含む全て |
調整主体 | 中小企業企業再生支援協議会 | 代理人弁護士 (手続実施者) |
REVIC | 監督委員及び裁判所 | 更生管財人及び裁判所 |
金融調整の 進め方 |
バンクミーティングの場で、各金融債権者の意見を調整 | バンクミーティングの場で、各金融債権者の意見を調整 | 支援決定された事業再生計画に基づき、REVICが各金融債権者と調整 | 裁判所が金融債権者を含む全ての債権者と調整 | 裁判所が金融債権者を含む全ての債権者と調整 |
計画検証主体 | 統括責任者または専門家(弁護士等) | 代理人弁護士 (手続実施者) |
REVIC | 監督委員及び裁判所 | 裁判所 |
計画の成立 | 全員同意 | 全員同意 | 実質全員同意 | 多数決 | 多数決 |
債権買取・貸付/出資機能 |
無し(中小企業再生ファンドと連携) | 無し | 有り | 無し | 無し |
公表義務 | 無し | 無し | 無し (ただし、大企業は有り) | 有り | 有り |
※ 一部の事業者を除く:「支援対象から除外される事業者」参照